コブクロは、小渕健太郎と黒田俊介の二人組のフォークバンドです。(もちろんそんなことご存知ですよね。)
今回はコブクロの画像を探してみよう、ってことでwebサイトをいろいろと調べてみました。
グーグルやヤフーで検索すると、やはり人気があるだけあってそこそこの画像を見つけることができますね。
個人のブログであっても歌詞画像だとか加工された画像がたくさん掲載されています。
手書きのアニメ風の二人のが画像や、アルバム、シングルの写真、またはコブクロのTVやPVの動画からのキャプチャー画像などもあります。
主にライブ映像からのキャプチャーが多いですね。
このWEBサイト『コブクロ 画像・コブクロファン』で紹介しているブログに掲載されている画像は.ディスクトップにドラッグ&ドロップもしくは右クリックで、簡単にダウンロードすることができるものがほとんどです。
ただし画像によっては著作権及び肖像権のあるものがありますので、ご使用には十分注意してください。
個人で楽しむには問題ありませんので、あくまで個人で楽しむ範囲でご利用されることをお薦めいたします。
ここでちょっと解説しますと。
これらの画像には、例えば著作権以外にも、肖像権(しょうぞうけん)の問題も関わってきます。
★肖像権(しょうぞうけん)
他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真が無断で公表されたり
利用されたりすることがないように主張できる権利が「肖像権」と呼ば
れる権利です。
そして、その肖像権には、2つのものがります。
1つは「人格権」の一部としての肖像権。
もう1つは「財産権」である「パブリシティ権」としての肖像権。
コブクロ 画像もそうですが芸能人やタレントの画像は「財産権」にあたります。これらの有名人の肖像(写真とか画像とか)は、経済的利益や価値をもたらすから。コブクロの画像を含め芸能人やタレントの画像とか写真(プロマイド)を販売すると売れますよね。
芸能人やタレントの画像は「顧客吸引力」をもたらすことが明らかにな
っているから。顧客吸引力(こきゃくきゅういんりょく:お客さんを
ぐいぐい引き付ける力)は、財産権として認められています。
このように、コブクロ 画像のように有名人の画像はガッチリと法律で守られています。
★著作権(ちょさくけん)
広い意味では著作物を創作したことにより著作に発生する
権利のことをいいます。狭い意味では、著作権のうち著作
者人格権以外の財産的な権利をいいます。)
著作権にはいろんな種類があって、コブクロ 画像のように有名人やタレントの画像には
★複製権(ふくせいけん:何らかの方法でコピーする権利)
★頒布権(はんぷけん:頒布とは配る意味のこと。映画のコピーなどを
譲ったり貸したりする権利)
★譲渡権(じょうとけん:映画以外のもののオリジナルやコピーを譲っ
たり貸したりする権利で、公に提供する権利)
コブクロ等、芸能人の画像は、これらの法律でしっかり守られているんですね。
コブクロの画像に限らず、これは出版物(書籍)や音楽等にも適用されて
いる法律です。ネットでコブクロ 画像を見て楽しみたい・・・・とファン
としては激しく思うもの。しかたがありません。